2026.07.24
FAXDMは違法?関係する法律と、クレームを防ぐ正しい送り方
「FAXDMを送りたいが、法律的に問題ないのか不安」
「クレームになったらどうしよう」
FAXDMの検討時に必ず出てくるのがこの疑問です。結論からいうと、事業者宛のFAXDMは適切に運用すれば実施できる手法ですが、消費者宛は規制が異なり、また事業者宛でも守るべき運用ルールがあります。
本記事では、FAXDMに関係する法律の考え方と、クレームを防ぐ実務ルールを整理します。
※本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別のケースは最新の行政ガイドラインや専門家にご確認ください。
FAXDMは違法?|事業者宛と消費者宛で異なる
| 宛先 | 考え方 |
|---|---|
| 事業者宛(BtoB) | 消費者向け通信販売に適用される事前承諾(オプトイン)義務の対象外とされており、一般に実施可能。ただし受信側への配慮と、配信停止依頼への確実な対応が必要 |
| 消費者宛(BtoC) | 通信販売のFAX広告は特定商取引法により、原則として事前に承諾を得た相手にしか送れない(オプトイン規制) |
特定商取引法は2016年の改正で、通信販売における消費者へのFAX広告に事前承諾(オプトイン)を義務付けました。一方、事業者間(BtoB)の取引はこの規制の対象外とされています。FAXDMが「BtoB販促の手法」と言われるのはこのためです。
ただし、対象外だから何をしてもよいわけではありません。取扱商材や送り方によっては問題になり得るため、次のルールを押さえて運用することが重要です。
クレーム・トラブルを防ぐ5つの運用ルール
| ルール | 具体的にやること |
|---|---|
| ① 配信停止窓口を明記する | 原稿に「配信停止はこちら」の連絡先(FAX返信欄・電話など)を必ず記載する |
| ② 停止依頼は確実に反映する | 停止のお申し出があった宛先はリストから除外し、再送しない仕組みで管理する |
| ③ 送信者情報を明記する | 社名・住所・連絡先を原稿に記載し、誰からのFAXか分かるようにする |
| ④ リストの精度を保つ | 廃業・移転・重複をチェックし、誤送信や二重送信を防ぐ |
| ⑤ 内容・表現に配慮する | 誇大な表現を避け、受信側の用紙負担に配慮して枚数は最小限(基本1枚)にする |
クレームの多くは「誰からか分からない」「止め方が分からない」「何度も届く」の3つに起因します。上の①〜④を徹底するだけで、トラブルの大半は防げます。
代行会社に任せる場合のチェックポイント
FAXDM代行会社を選ぶ際は、料金だけでなく運用ルールが整っているかを確認してください。
| チェック項目 | 確認すること |
|---|---|
| 配信停止対応 | 停止依頼の受付窓口があり、リストへ反映される仕組みか |
| リストの品質 | FAX番号の鮮度・重複除去・廃業チェックがされているか |
| 原稿チェック | 表記や表現のリスクを事前に確認してくれるか |
| 対応範囲 | リスト抽出だけ・配信だけなど、必要な範囲を柔軟に頼めるか |
メールカスタマーセンターのFAXDM送信代行では、配信停止依頼の受付・リスト反映までを標準の運用に含めています。詳しくはFAXDM送信代行のページをご覧ください。
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 事業者宛なら承諾なしで送ってよいのですか? | 事業者宛のFAX広告は消費者向けのようなオプトイン義務の対象外とされていますが、配信停止依頼への対応や送信者情報の明記など、受信側に配慮した運用が前提です。取扱商材により扱いが異なる場合があるため、最新のガイドラインもご確認ください。 |
| 配信停止の依頼が来たらどうすればいいですか? | 該当の宛先を配信リストから確実に除外し、以降の配信で再送しないよう管理します。代行利用時は停止対応の仕組みがあるかを確認しましょう。 |
| 個人事業主宛は事業者宛になりますか? | 事業のために受信している相手であれば一般に事業者宛と考えられますが、判断が難しいケースもあります。不安な場合は配信先の条件設計の段階でご相談ください。 |
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